道路交通法の改正により、令和6年(2024年)11月1日より自転車運転に関わる罰則が強化されます。
罰則の対象となるのが、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転(ながらスマホ)」と、「自転車の酒気帯び運転」です。
取締対象とならない為にも予め予習をしておきましょう。
※当ページは2024年10月29日現在の参考として御覧ください。最新の情報は必ず警察の公式サイトにてご確認ください。
ながらスマホの罰則と罰金
禁止事項 | 2024年10月31日までの罰則 | 2024年11月1日以降の罰則 | |
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・自転車運転中にスマホで通話すること ・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること ・ハンズフリー装置を併用する場合や停止中を除く | 5万円以下の罰金 | 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 | 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則と罰金
2024年10月31日までの罰則対象 | 2024年11月1日以降の罰則対象 |
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・飲酒して自転車を運転することは禁止されており、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定 | ・酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること) ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止 |
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
罰則内容
罰則対象 | 罰則内容と罰金 |
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酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 | 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 | 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合 | 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
その他の自転車による反則金対象行為
違反名 | 罰則等 | 適用法条と条文要旨 |
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信号無視 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない |
一時不停止 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない |
無灯火 | 5万円以下の罰金 | 夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない |
二人乗り等の禁止 | 2万円以下の罰金又は科料 | 都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない |
通行の禁止等 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない |
車道通行 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない |
左側通行等 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道路の中央から左の部分を通行しなければならない |
軽車両の並進の禁止 | 2万円以下の罰金又は科料 | 自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない |
普通自転車の歩道通行 | 2万円以下の罰金又は科料 | 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない |
自転車横断帯による交差点通行 | 2万円以下の罰金又は科料 | 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない |
その他の注意事項
- イヤホンをつけたまま交通に関する周りの音や声が聞き取りづらい状態で、自転車を運転してはいけないという条例が一部の地域で実施されています。東京都では規則に違反した場合、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。その他にも北海道や愛知県、福岡県などでも実施されています
- 2024年5月17日に参議院本会議において「改正道路交通法」が可決・成立しました。今後、自転車の交通違反に対して交通反則切符(青切符)を交付することが定められ、2年以内に施行される予定です